障害者法定雇用率の引き上げについて、思うこと
KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の小山です。
企業等における障害者の雇用率は、段階的に引き上げられることが決まっています。昨年2.3%だった障害者法定雇用率は、本年2024年4月1日から2.5%に引き上げられました。また、同時に、従業員が40人以上の会社は、1人以上の障害者を雇用することが義務づけられています。2026年4月1日からは、この法定雇用率が2.7%にまで引き上げられる予定となっています。
現在、企業は、積極的に障害者雇用を進めることが求められており、障害者雇用納付金制度によって、2.5%の雇用率未達成の企業(従業員100人以上)は、不足する障害者1人あたり月額5万円を納付しなければなりません。一方、障害者の雇用に積極的な会社は、助成金の支援を受けられる措置もあります。その他、障害者の雇用管理に関する相談・援助制度などが創設される予定であることが、関係省庁より公表されています。
一定の規模の会社では、障害者の雇用率アップを進めると同時に、障害者に対する偏見を無くして、すべての労働者が等しく働ける労働環境を整備することが求められていますが、これは、一般論としては、よく理解できるものの、いざ自社で、障害者雇用に取り組むとなれば、積極的な施策を講じるまでには及ばないというのが、多くの会社での実情と言えるのではないでしょうか。
では、どうすればいいのか。その解決策は多岐にわたりますが、敢えて二つに策を絞るとすれば。。。
身近に接する社労士がいれば、障害者雇用について、「まずは何から始めるべきか」、「何を優先して取り組むべきなのか」、関係省庁等の現行施策の実施状況などをもとに、アドバイスを受けることが肝要かと思います。具体的には、ハローワークの障害者求人への登録だったり、障害者雇用に関する公的サービスへの取次ぎになろうかと思います。
もし、身近に接する社労士がいなければ、所轄のハローワークや、高齢・障害・求職者雇用支援機構(https://www.jeed.go.jp/)の各地域の支部、或いは地域の社会福祉士などに相談してみることをお勧めします。地域に根ざした官民一体の取り組みの実情を知ることができると思います。