被用者保険の適用拡大について

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の壽見です。

 

令和6年10月から短時間労働者の加入要件が拡大され、厚生年金の被保険者51人以上の企業で働く短時間労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象となりました。厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業の事を「特定適用事業所」といい、1年のうち6月間以上において厚生年金被保険者の総数が51人以上となることが見込まれる企業等は、対象者の加入手続きが必要です。

加入対象者である短時間労働者とは、以下の条件すべてに該当する場合、健康保険・厚生年金保険の対象となります。

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

②所定内賃金が月額88,000円以上

③2ヶ月を超える雇用見込みがある

④学生ではない

適用拡大には様々な意見がありますが、今後さらに適用拡大を進めていくべきだ。という意見もあり、下限の88,000円からさらに下がる可能性もあるといわれています。また、そもそもの第3号被保険者制度の廃止、受給開始年齢の引き下げも検討されており、年金制度が過渡期を迎えている事を痛感します。

仕事上、年金制度に関するご相談を受けることもあり、年金制度がこれからどのように変化してくのかは気になるところです。今後の法改正も注視していきたいと思います。