育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、村山です。

 

令和7年4月より、法改正に伴い、育児休業給付金の延長を行う際の手続きが厳格化されることとなりました。

育児休業は要件に該当すれば、原則としてお子さんが1歳到達日(1歳の誕生日を迎える前日)まで取得することができます。そして1歳に到達した場合でも、特定の理由がある場合は1歳6ヵ月(再延長で2歳到達日)までの延長をすることが可能です。

特定の理由としては、お子様を保育施設へ預けることができず、保留通知が届いている場合や保育予定者が死亡・病気等で保育を行えなくなった場合です。

 

育児休業給付金は上記期間中の所得補償として、雇用保険料を財源に支給されるものです。今回の改正はこの育児休業給付金の支給にあたり、延長をする場合の要件が厳格化されたものです。

 

現行制度上、各自治体から保育施設への入所できない旨の通知書があれば延長が認められておりました。しかし近年ではその審査基準を利用し、育休延長狙いで入所申請をしている方が見受けられたことが今回の改正の背景に挙げられます。例えば、あえて自宅から遠い保育施設へ入所の申込をするなどです。

 

今までは入所できない結果が記載された通知書で足りるところ、今回の改正では、「延長事由認定申告書」という延長申請が適正であることを申告する書類も追加で必要となります。

令和7年4月からの施行になるため、今年の4月以降に産休・育休に入っている従業員がいらっしゃる場合は、延長のタイミングで該当の可能性がございます。

 

法改正の施行日によって必要書類等も変わってきますので、手続きで不安な点がある場合はお気軽にご相談ください。