特定技能外国人の受け入れについて

KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の岸です。

 

特定技能制度とは、日本の労働力不足の対策として、特定産業分野の12分野14業種で、外国人労働者の受け入れを促進することを目的に2019年4月に導入された制度です。

2024年3月29日、政府は「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加することを閣議決定しました。

この制度に基づき発行される在留資格は「特定技能」で人材不足が著しい16の特定分野において一定の技能と日本語能力を有する労働者に対して発行されます。この在留資格は、特定技能1号と特定技能2号という2つの区分が存在し、特定技能1号は最大5年間の滞在が可能、特定技能2号はより高度な技術を有する者に与えられ、在留期限の制限もなく家族の帯同も認められています。

 

特定技能外国人は2023年12月末時点で日本国内に208,425名滞在しており、同年6月末から比べて約3.5万人の純増となっています。

 

制度開始の2019年~2023年度末までの特定技能外国人の受け入れ人数の目標は345,150人となっていましたが、2024年4月からの5年間の受け入れ人数が820,000人と大幅に増枠されました。

2023年度末までの受け入れ人数と比較し大幅に増えたのが、工業製品製造業(+123,550人)、介護(+84,100人)、飲食料品製造業(+51,800人)、建設(+46,000人)となっています。

 

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