海外赴任者の報酬の取り扱いについて

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の八鍬です。

 

最近コロナウイルスが落ち着いてきてテレビで海外の特集が増えてきたような気がします。私自身海外に行った経験がないので時間と財布に余裕ができたら異文化に触れてみたいですね。

 

さて、コロナウイルスが落ち着き海外の旅行のみならず、ビジネスとして海外に行く方も戻ってきたのではないでしょうか。出向として海外に赴任し、日本のA社・海外のB社の2社から給与が支払われる場合、海外のB社から支払われる給与が日本の社会保険の「報酬等」に算入される場合とされない場合がありますのでこちらを説明します。

 

算入されるされないでポイントとなるのは

「日本A社の給与規定」に基づいて海外B社から給与が支払われるか否かになります。給与規定に基づいて給与が支払われる場合は、日本A社・海外B社からの給与を合算した額が社会保険の報酬額になります。逆に海外B社のルールに基づき、対象労働者に労働の対価として直接給与が支払われる場合は海外B社の給与は日本の社会保険の報酬額に含めません。

どちらが良いのかは赴任年数・目的等によって一概には言えませんが、対象労働者によっては将来の年金額がかわる可能性もあります。海外に目を向けられている方は円滑に進めていくためにも前もって体制づくりをすることをおすすめします。

 

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