定期健康診断について

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の佐藤由望です。

 

皆さん、今年の定期健康診断は受けましたか?

定期健康診断についてよくある質問をまとめてみました。

 

Q1.従業員全員が対象ですか?

 

A1. 常時使用する労働者に実施する必要があります。

事業者は、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断(定期健康診断)を実施する必要があります。

また、短時間労働者(労働時間の4分の3未満)に対しても実施することが望ましいです。

 

Q2.費用負担は誰がするのですか?

 

A2. 事業者が負担することとなります。

健康診断実施は、労働安全衛生法で事業者の義務とされていますので、費用は当然事業者が負担することになります。

なお、一般健康診断は、業務の遂行との関連で行われるものではありませんが、労働者の健康確保は、事業の円滑な運営に不可欠な条件であることから当然に実施されなければならない性格のものであり、一般健康診断の実施に要した時間に対する賃金は事業者が支払うことが望ましいです。

 

Q3.従業員が受けてくれない場合どうしたらいいですか?

 

A3. 労働者に受診義務があります。

労働安全衛生法に規定された健康診断については、労働者は受診義務を負っており、事業者は、受診命令に従わない労働者に対して就業規則に定めていれば懲戒処分をもって対処することもできます。

ただし、労働安全衛生法は事業者が指定する医師以外の医師による健康診断を受ける「医師選択の自由」を認めていますので、労働者は、事業者が指定した医師による健康診断の受診を希望しない場合は、別の医師による健康診断を受けて、その結果を事業者に提出しなければなりません。

懲戒処分は健全な労使関係を確保のために避けることが望ましいので、労働者に対する受診の督促、労働者の弁明の聴取、懲戒の説明や予告、社内規定の整備等事業者ができる限りの手段を尽くす必要があります。

 

その他にも不明点がございましたらご相談ください。

健康診断を受ける時期になると少し億劫になる気持ちもわかりますが、健康管理の為、しっかりと受けましょう。