労働条件通知書の明示について、令和6年4月1日より法改正があります

KOYAMA社会保険労務士法人、仙台事務所の村山です。
今日は令和6年4月1日より施行される労働条件通知書の明示内容の改正について記載します。

ご存じの方が多いかと思いますが、労働条件通知書は入社時・労働条件変更時・契約更新時等、その時々で作成・交付をする必要があります。来年の法改正では今までの内容に加え、記載事項が増える予定となっております。大きく分けますと以下の3つです。

①就業場所と業務の変更の範囲を明示(労働者全員が対象)
→入社時や通知書作成時の就業場所や業務の内容に加えて、今後変更の可能性がある範囲まで追加で記載する必要があります。

②更新上限の明示(有期雇用労働者のみ)
→有期雇用契約の締結と更新ごとに、契約期間・更新回数の上限を明示する必要があります。

③無期転換申込機会・労働条件の明示(有期雇用労働者のみ)
→有期契約を通算して5年を超えると、本人の申出により、無期雇用契約に転換することができます。この制度は今までと変わりませんが、申出ができる従業員に対して、申出ができる旨の記載を追加する必要があります。それと合わせて、無期雇用契約に転換した場合の労働条件も明示する必要があります。  

来年の4月以降に締結・交付する労働条件通知書が対象となりますので、今の段階から自社のひな形を作成してみてはいかがでしょうか。 
不明な点がございましたら是非ご連絡ください!