労働契約の基本的なルールについて

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の伊東です。

 

今回は、使用者と労働者が労働契約を締結するにあたって、注意しなければならない基本的なルールについて改めてお話しします。

 

まず、労働契約の締結および変更は以下の原則に基づいて行う必要があります(労働契約法3条)。

①対等の立場における合意によること。

②就業の実態に応じて、均衡を考慮すること。

③仕事と生活の調和にも配慮すること。

④労働契約を遵守し、信義に従い誠実に権利を行使し、義務を履行すること。

⑤権利を濫用しないこと。

 

また、使用者が労働者を雇用する際には、賃金・労働時間などの労働条件を書面等で明示する必要があります。また、この場合に、使用者が合理的な内容の就業規則を労働者に周知していた場合は、就業規則で定める内容の労働条件が当該労働者の労働条件となります。

 

さらに、有期労働契約の場合は原則として契約期間の上限は3年ですが、医師・公認会計士・弁護士などの高度な専門的知識を有する労働者や満60歳以上の労働者については、例外として上限が5年となります。ただし、使用者が有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合には、その目的に照らして、必要以上に短い契約期間を定めることにより反復して更新することのないように配慮する必要があります。

 

労働契約を締結・変更するにあたっては、労働基準法や労働契約法などの法令を遵守できているかどうかが重要なポイントとなります。労使トラブルを未然に防ぎ、良好な労使関係を築いていくためには、基本的な部分から見直してみるのも良いのではないかと思います。