出生時育児休業給付について

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の伊東です。

 

出生時育児休業とは、従業員が子の出生後8週間以内に4週間までの休みを取得することができる産後パパ育休制度で、これを取得した場合に出生時育児休業給付金を受けることができます。男性の育児休業取得を促進するために、令和4年10月から施行された制度です。

 

支給要件は以下の通りです。

・休業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること

・休業期間中の就業日数が10日以下であること

・子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

 

取得の対象となるのは主に男性従業員ですが、育児をする子は実子・養子を問わないため、養子の場合は女性従業員が取得の対象となることもあります。また、同一の子について2回まで分割して休業を取得することができます。

 

そして、この出生時育児休業は通常の育児休業とは異なる制度であり併用が可能であるため、従業員から育児休業の申出があった場合には、どちらの制度を利用しようとしているのかの意思確認が必要となるかと思います。そのため、両制度の違いを明確にし、従業員に正しく理解してもらう機会を設けるのも良いかもしれません。