令和6年度は労災保険料率が変更されます。

KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の菊馬です。

 

令和6年4月1日から事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定が行われます。労災保険率は業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。今回、改定のポイントとなるのは次の3点になります。

 

1.労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げ(4.5/1000 → 4.4/1000)

  全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種

 

2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定

  全25区分中、引下げとなるのが5区分

 

3.請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定

 

保険率の算定は、過去3年間の保険給付実績等に基づいて「料率に係る基本的な算定方式」により行うこととされており、算定の結果、①労災保険率が一挙に上昇する業種、②産業構造の変化に伴い事業場数・労働者数が激減し、収支率が著しく悪化している業種について上限設定等の一定措置(激変緩和措置)が講ぜられます。

 

また、保険料率の算出には細分化された保険給付分、社会復帰促進等事業及び事務執行の費用、年金積立調整費用などから算出されるため、とても複雑になっているように思えます。例年4月1日は他の保険料も改定されるタイミングですので、今年は労災保険率も変わる事業所があることについても忘れずチェックしましょう。