マイナンバーカードの保険証利用について

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、田子です。

 

政府は2024年秋には健康保険証を廃止して、マイナンバーカードと一体化をさせる方針を発表しておりますが、マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証に別人の情報が紐づけられるなどのトラブルも多く報道されており、マイナンバーの保険証利用にはまだまだ課題は多いようです。

 

本日はマイナ保険証のマイナス面だけではなく、便利な一面を紹介したいと思います。

まずは、就職・転職・引っ越し等で保険証が変わる時ですが、これまでは新しい保険証が発行されてお手元に届くまでは病院に行きにくい、窓口でいったん10割払わされた等のご不便があったかと思います。マイナ保険証にすることで保険証の作成や郵送にかかるタイムラグがなくなりますので、健康保険の保険者が資格取得の処理を終えた段階で保険証として使用できるようになります。

 

高額な医療費が発生する場合、これまではご自身で高額な医療費を一時的に自己負担して、限度額以上の負担分を高額療養費として請求したり、あらかじめ協会けんぽ等で限度額適用認定証の書類申請手続きをするなど、煩わしい手続が必要でしたが、マイナンバーカードを保険証利用するとこれらの手続が不要になります。

 

私は上記のメリットというよりは、マイナポイントに釣られて申し込んでしまいましたが、いい面、悪い面よく考えて決めたいものですね。