アポスティーユとは?~海外で公文書を使うために~
KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の岸です。
皆さんは「アポスティーユ」という言葉を聞いたことがありますか?あまり聞き慣れない言葉ですが、海外で日本の公的書類を使うときに必要となる手続きの一つです。
アポスティーユ(Apostille)とは、日本の役所などが発行した公文書が「本物であること」を証明するための認証です。これにより、その書類が外国でも正式なものとして受け入れられるようになります。たとえば、結婚証明書、出生証明書、卒業証明書、登記簿謄本などが該当します。
ただし、アポスティーユが使えるのは「ハーグ条約加盟国」に限られています。ハーグ条約とは、1961年に締結された国際条約で、加盟国間での公文書のやりとりを簡素化することを目的としています。この条約に加盟している国では、大使館での追加の認証が不要となり、アポスティーユだけで書類が有効になります。
アポスティーユの取得は、法務局または外務省で行うことができます。どの機関で手続きするかは、書類の種類によって異なります。申請には、書類原本や本人確認書類が必要となる場合がありますので、事前に確認しておくとスムーズです。
私は今回、韓国の法務部に提出する日本の戸籍謄本と住民票をアポスティーユしました。 アポスティーユが付された書類には、「APOSTILLE」と記載された書面が添付されており、日本国外務省の認証印が確認できます。加えて、添付書類と原本が正規に結びついていることを示すため、両方にまたがる形で割り印(割り符)が押されています。
最近では、海外移住、国際結婚、海外法人設立など、個人・法人問わずアポスティーユが必要となる場面が増えています。