「固定時間外手当」適切に運用できていますか?

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の松田です。

 

固定時間外手当、固定残業手当、みなし残業手当など、よく耳にする言葉かと思います。

実際の時間外労働の時間数に関わらず、設定した一定時間分の時間外労働手当を固定で支払う仕組みのことを指します。

これには、「毎月の時間外割増賃金計算が簡易になる」「時間外労働の抑制につながる」「人件費が把握しやすい」などのメリットがある一方で、大きく3つの注意点があります。

①何時間分の残業代として支給しているのかを明確にする必要がある

②設定した時間数よりも実際の時間外労働が上回った場合は、別途割増賃金を支給する

③長時間労働を前提とした時間数を設定しない

また、固定時間外手当を設定すれば、時間外労働の集計が必要なくなるわけではありません。労使双方に有益と思っていても、「基本給を高めに設定しているが、残業代を含んでいると口頭で約束している」「役職者には管理職手当が出ているため残業代を支給していない」など、不明確な固定時間外手当である場合、かえって残業代未払い等のトラブルになる可能性もあります。

少しでもご不安がある場合は、是非ご相談ください。

 

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