「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」⑥

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の佐藤祥貴です。

今回は「傷病補償年金」を受給中に症状が治癒したらどうなるのかについてお話します。

症状が、治癒した場合傷病補償年金の受給は出来なくなりますが障害等級により「障害補償年金」「障害補償一時金」が支給されることになります。

障害等級1級から7級までは「障害補償年金」、障害等級8級から14級までは「障害補償一時金」になります。

「障害補償年金」「障害補償一時金」はどれくらいの金額が補償されるのか?とても気になると思います。「障害補償年金」「障害補償一時金」の金額は給付基礎日額によって変わってきます。給付基礎日額とは労働基準法での平均賃金にあたるものです。

平均賃金はひとによってそれぞれ違いますのでみんなが同じ金額を保証されるわけではないのです。

「障害補償年金」は原則として障害等級に応じ、それぞれ給付基礎日額により、1級は313日分、2級は277日分、3級は245日分、4級は213日分、5級は184日分、6級は156日分、7級は131日分が1年間に年金として支給されます。ただし最低限度額・最高限度額が年齢階層別に設定されています。

「障害補償一時金」は原則として障害等級に応じ、それぞれ給付基礎日額により、8級は 503日分、9級は 391日分、10級は 302日分、11級は 223日分、12級は 156日分、13級は 101日分、14級は 56日分が一時金として支給されます。

また、「障害補償年金」「障害補償一時金」は「傷病補償年金」と違い本人が「障害補償給付支給請求書」により請求を行わなければなりません。