「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」③
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の佐藤祥貴です。
「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」の支給期間についてお話します。
今回は「労災休業補償等給付」の支給を受けることができる期間についてお話します。
原則として「労災休業補償等給付」の支給を受ける事が出来る期間は「症状が治ゆするまで」であり期限はありません。気を付けなければいけないのは「症状が治ゆする」とは完治してけがや病気をする前の状態に戻ることを指すわけではありません。
症状が安定し、これ以上治療を続けてもよくならない状態を指します。これを「症状固定」といいます。
基本的には症状固定になるまでは「労災休業補償等給付」を受ける事が出来るのですが療養を開始してから1年6か月経過した時点で傷病等級第1級から第3級に該当する程度の障害がある場合は、休業補償給付から傷病補償年金に切り替わります。傷病補償年金については次回お話致します。
「傷病手当金」は補償を受ける期間が1年6ヶ月と決まっていますが「休業補償給付」は「症状固定」されるまで補償を受けることができます。
補償を受けることができる期間についても、このように大きな違いがあります。