「働き方改革関連法」を反映させた就業規則の注意点
KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の岸です。
「働き方改革関連法」を反映させた就業規則を作成する際の注意点をいくつかあげてみました。
1. 時間外労働の上限設定
・時間外労働の上限について、⽉45時間、年360時間を原則とする。
・臨時的な特別な事情がある場合でも、①年720時間、②複数⽉平均80時間(2か⽉〜6か⽉ 平均 が全て80時間を限度とする)、③単⽉100時間未満(休⽇労働を含む)、を限度とする。
・臨時的な特別な事情がある場合でも、時間外労働が⽉45時間を超えるのは6か⽉が限度とする。
2.年次有給休暇の付与と時季指定
労働基準法の改正により、年次有給休暇の確実な取得(時季指定)が定められました。
使⽤者は、10⽇以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5⽇分、毎年、時季を指定して与えなければ なりません(労働基準法39条7項)。
3. 柔軟な労働時間制度の導入
・フレックスタイム制やコアタイム制度の導入など、柔軟な労働時間制度を導入し従業員が働き やすい環境を整える。
・在宅勤務やテレワークの規定を整備し、適切な場合にこれを活用できるようにする。
4.割増賃金率の引き上げ
⽉60時間を超える時間外労働の割増賃⾦率について、⼤企業は50%以上とされていましたが、中⼩ 企業についても⼤企業と同じく、50%以上とする必要があるとされました(2023年4⽉1⽇から)。
この他にもいくつかポイントはあります。これらのポイントを考慮することで、企業は「働き方改革関連法」に適合し、同時に従業員とのコミュニケーションを深め、働きやすい環境を整えることができます。
ご関心のある方はいつでもご相談ください。