職場における熱中症対策の強化について
本日から7月です。
6/1から職場における熱中症対策の強化が義務化され、1か月経過しました。
労働環境が、「WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの」に該当している場合、熱中症のおそれのある作業者を早期に発見するための「体制整備」、適切に対処するための「手順作成」、これらの「関係者への周知」が義務付けられました。
みなさま、対応はお済でしょうか?
年々、熱中症への意識が高まっており、「WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの」に該当しない企業様も、万が一の状況に備え、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」の体制を整えられているところが多く見られます。
厚生労働省では、7月を重点取組期間とする「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しており、特に
①暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること
②熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置ができるための体制整備等を行うこと
③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮を行うことに重点を置き、関係団体とも連携して周知・啓発を行っています。
貴社の熱中症対策の強化への対応はいかがでしょうか?
本格的な夏の始まりと同時に、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」を再考いただくのも良いかもしれません。是非ともKOYAMA社会保険労務士法人にご相談ください!