障害年金について

KOYAMA社会保険労務士法仙台事務所田子です。皆様は障害年金をご存じでしょうか?障害年金は、病気やけがなどによって障害を負い、日常生活や仕事に支障が生じた場合に、生活の支援を目的とした年金です。日本の公的年金制度である「年金制度」の一部として、障害者が生活を維持するために支給されます。障害年金には主に以下の種類があります。

1. 障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金に加入している人が、障害を負った場合に支給される年金です。年金額は、障害の程度や被保険者の加入期間に基づいて決まります。

  • 支給要件: 障害基礎年金を受け取るためには、原則として20歳以上60歳未満で障害を負ったこと、そして一定の年金加入期間が必要です。特に、加入期間の中で必要な納付済み期間や保険料の納付実績が問われます。
  • 障害等級: 障害年金は、障害の程度によって、1級または2級に分類され、1級の方が支給額が多くなります。

2. 障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している労働者や自営業者が、障害を負った場合に支給される年金です。これは、給与に基づいて保険料を支払っている人が対象となります。

  • 支給要件: 基本的には障害基礎年金と同じように、障害が発生した時点で加入していることが前提です。さらに、障害の程度や加入期間、過去の給与水準に基づいて支給額が決まります。
  • 障害等級: こちらも障害の程度により、障害厚生年金が支給されるかどうか、支給額が決まります。通常は、1級、2級、3級などに分けられます。

3. 障害年金の額

障害年金の支給額は、以下のように決まります。

  • 障害基礎年金: 基本的に定額で支給され、障害等級(1級または2級)により支給額が異なります。2024年度の例として、1級の支給額は約100万円以上、2級は約80万円程度です(年額)。
  • 障害厚生年金: 支給額は、厚生年金加入時の給与に応じて決定されます。給与の水準や年金加入期間が長いほど、支給額は多くなります。

4. 申請方法

障害年金を受けるためには、一定の手続きが必要です。申請方法は以下の通りです。

  • 障害認定: 障害年金を受けるためには、医師の診断書をもとに、障害の程度が認定される必要があります。この認定を受けるために、年金事務所での手続きが必要です。
  • 申請書の提出: 障害年金を申請するためには、申請書を年金事務所に提出し、その後審査を受けます。審査には数ヶ月かかることがあります。

5. 障害年金の受給資格

障害年金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 障害の状態: 健康状態が障害年金の基準に該当すること(障害等級が1級または2級、またはそれに準ずる状態)。
  • 年金加入期間: 必要な年金加入期間(国民年金や厚生年金)が満たされていること。

6. その他

障害年金は、障害の原因や生活状況に応じて、加算が行われる場合もあります。また、障害年金を受けている方が、一定の年収を超える場合には支給額が減額されることもあります。特に、障害基礎年金を受け取る場合は、扶養家族や配偶者がいる場合に「加算」がつくことがあります。