通勤中の交通事故と休業特別支給金について
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の村山です。
今年に入り仙台市内では交通事故を多く見かけているような気がします。死亡者数も前年同月と比べすでに3倍を超えているみたいです。
今回題材にあげたものは通勤中や業務中の交通事故に伴う、自賠責保険と休業特別支給金についてです。
労災保険では、通勤中や業務中に交通事故に遭った際にも、治療費や怪我に伴う休業補償を受けることができます。しかし車両事故の場合、相手方の自賠責保険を適用して補償を受けているパターンもあります。どちらを選択するかは本人の自由で、受ける補償はどちらか片方のみ選択しなければいけません。
よく見落としがちな点として、休業特別支給金というものが労災保険にございます。実はこの休業特別支給金は自賠責保険の補償を選択していた場合でも、請求することが可能です。
金額としては、平均賃金の20%相当額とされております。
こちらの請求は労務不能となった日の翌日から起算して2年以内であれば可能ですので、直近で思い当たる事案があれば所轄の監督署に提出してみてはいかがでしょうか。