住宅手当について

KOAYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の田子です。

 

住宅手当は割増賃金の算定基礎から除外される手当の1つとして労働基準法第37条第5項および同法施行規則第21条に定められておりますが、機械的に住宅手当という名称のみで割増賃金の算定基礎から外して給与計算を行うことは非常に危険です。

住宅手当のうち、算定基礎から除外されるものの範囲は通達で定めがございまして、下記のようになります。

①住宅に要する費用に応じて算定される手当であること

②費用に応じた算定とは「費用に定率を乗じるもの」「費用を段階的に区分し、費用の増加に応じて額が増加するもの」をいうこと

③住宅以外の費用に応じて算定されるもの、住宅の費用以外の要素によって算定されるもの、一律定額の手当は本条の住宅手当にはあたらないこと

 

つまり、単なる一律支給や扶養家族のあり無し、居住地域ごとに金額を設定しているような場合、労働基準監督署から指摘を受けて、思わぬ形で未払い残業代が発生する可能性があります。

 

住宅手当の規定に不安がある場合はKOAYAMA社会保険労務士法人にご相談ください。