ロクイチ報告について

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の伊東です。

6月に入り、ハローワークから「高年齢者および障害者の雇用状況等報告」に関する書類が届き始めた企業も多いのではないでしょうか。
これは、毎年6月1日時点における高年齢者や障害者の雇用に関する状況を管轄のハローワークに報告するものであることから、「ロクイチ報告」と呼ばれています。

この報告の結果がまとめられて全国の障害者雇用率が公開されるほか、把握した高年齢者や障害者の雇用状況をもとに、行政が企業に対して助言や指導などを行います。

提出義務がある企業は下記の通りです。
・高年齢者雇用状況等報告書 常用労働者数が31人以上の事業所
・障害者雇用状況報告書 常用労働者数が40人以上の事業所

これまで障害者雇用状況報告書の提出義務がある企業は、常用労働者数が43.5人以上の事業所でしたが、令和6年4月に行われた法定雇用率の引き上げにより現在の基準となりました。
令和8年度からは法定雇用率がさらに引き上げられ、常用労働者数が37.5人以上の事業所が報告義務の対象となってきます。
報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合には、障害者雇用促進法の規定に基づき罰則の対象となりますので注意が必要です。

障害者雇用を進めるうえで、事業主が注意すべき点は多いかと思います。
その中でも、障害者が自分の能力を最大限発揮できるような職場環境を形成することや、人財を適材適所で活用すること、また個人に対する理解や配慮を欠かさないように意識することなどが重要となってくるのではないかと思います。