健康診断について

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の早坂です。

 私事ですが、先日、定期健康診断を受診してきました。受診日が混み合っており、オプション検査を付けたことも相まって、2時間の長丁場となってしまいました。以前は何の気にも留めなかった健康診断ですが、年を経るごとに、結果に一喜一憂する項目が増えてきて、煩わしいこの頃です。

 さて、この定期健康診断ですが、労働安全衛生法に基づいて、事業者に実施が義務付けられております。簡単ですが、ポイントをまとめます。

 ・1年に1回、定期的に実施をする

 ・対象者は正社員のみに限らず、一定の条件を満たす労働者も実施する

  (契約期間1年以上、週の労働時間が正社員の3/4以上、努力義務で週の労働時間が正社員の1/2以上)

 ・健康診断の結果の記録は、5年間保管をしなければならない

 ・常時50人以上の労働者を雇用する事業者は労働局へ実施報告を行う必要がある

 ・健康診断の受診をさせない事業者には罰則がある

(50万円以下の罰金、情報漏洩には6ヶ月以下の懲役)

 なお、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労働者については、医師からの意見聴取が必要です。実施をしたきりで、異常の所見があると診断された労働者について医師の意見聴取を行っていないために、労基署監査の際に指摘事項が出されることもありますのでご注意ください。

健康診断は、従業員の健康を確保し、企業の健全な運営に欠かせないものです。1年に1回の実施義務がありますので、まだ健康診断を実施していない従業員には声がけを行い、早めの受診を促すことをお勧めします。従業員に外部機関で個別に実施させる場合、12月、3月頃はなかなか混み合ってきますよ。