令和6年4月1日から、合理的配慮の提供が義務化されます。
現在、行政機関等の合理的配慮の提供は義務化されておりましたが、
令和6年4月1日より、事業者の合理的配慮が義務化となります。
そもそも合理的配慮の提供とは、
① 行政機関等と事業者が、
② その事務・事業を行うに当たり、
③ 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④ その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
とされています。
具体的な対応として、
飲食店で、車いすのまま着席できるスペースの確保
筆談によるコミュニケーション等があげられます。
やはり、2006年に結んだ国際条約「障害者権利条約」を批准(ひじゅん)するためにも、国として国内法の整備を進めていると個人的に感じました。
今回、事業主の合理的配慮の提供が義務化されるので、ご紹介させていただきました。