運送業の企業様へ 運送業 未払い残業代問題解消『完全歩合給制度』のご案内運送業の企業様へ 運送業 未払い残業代問題解消『完全歩合給制度』のご案内

長時間労働による未払い残業代の解消と合わせ、トラック運送業において根本的な問題を解決する方法は「働いた出来高に応じて賃金を支払う」という原則を徹底する〜完全歩合給制度の導入〜です。 長時間労働による未払い残業代の解消と合わせ、トラック運送業において根本的な問題を解決する方法は「働いた出来高に応じて賃金を支払う」という原則を徹底する〜完全歩合給制度の導入〜です。

運送業の皆様の賃金のお悩み、
私たち
KOYAMA
社会保険労務士法人

解決いたします

労働時間や賃金、採用に関する
コンサルティングなど、企業を支える「人」
について幅広くサポートしております。
個々の企業に応じたオーダーメイドの
ご提案をさせていただきます。

今の運送業界は、このような課題に直面しています今の運送業界は、このような課題に直面しています

2024年4月から、運送業にも時間外労働の上限規制が適用される 「長時間労働」「時間で賃金を支払わない」という業界の構造が、そのまま未払い残業代請求の対象となるリスクを抱えている 2023年4月から、月60時間超の時間外労働法定割増率が50%へ変更になる 賃金債権の消滅時効期間は3年間だが、いずれは5年間になることが確定している

これまでの残業支払いに関する取り組みは限界

これまでの残業支払いに関する取り組みは限界

①歩合給から割増賃金を控除する形で支給 ②歩合給自体を割増賃金として支払う ①歩合給から割増賃金を控除する形で支給 ②歩合給自体を割増賃金として支払う

国際自動車事件最高裁判決で否定

③定額残業代制度により支払う ③定額残業代制度により支払う

長時間労働を前提とする定額残業制度は、イクヌーザ事件で無効と判断

日本の未払い残業請求の半数以上は、運送業が占めているといわれている日本の未払い残業請求の半数以上は、運送業が占めているといわれている

長時間労働を前提とした固定時間外手当、
歩合給そのものを残業代として支払う方法は、
過去の判決により、
今後否定されていくと考えられます。

完全歩合給制は適法に
これらの問題解決します。

法律を遵守し、
会社にも従業員にもメリットのある制度を確立し、
よりよい経営を目指すため、是非私たち
KOYAMA社会保険労務士法人
ご相談ください

解決事例
ドライバーの給与を完全歩合給与制に変更する ドライバーの給与を完全歩合給与制に変更する

「同一労働同一賃金」
対応としても有効

運送業では、同一労働同一賃金が
争われる可能性が高い

完全歩合制は、雇用形態に関わらず、共通の歩合給算定を行うため、正規ドライバー、非正規ドライバー、定年後の嘱託ドライバーの労働条件で悩む必要がなくなります。
高齢に伴って運送量が低下した、あるいは週に3日程度の出勤日数にしたい、といったケースにも明確に対応できるようになります。

基本 1時間当たりの割増賃金計算 基本 1時間当たりの割増賃金計算

シミュレーション
具体的な算出例

◯下記労働条件を想定する設定

所定賃金または歩合給与総額が30万円 月所定労働時間または総労働時間が150時間 毎月時間外80時間労働(深夜・休日出勤は無し)
固定給制の場合 割増賃金=30万円÷150時間×125%×80時間 割増賃金20万円 固定給制の場合 割増賃金=30万円÷150時間×125%×80時間 割増賃金20万円 完全歩合制の場合 割増賃金=30万円÷(150+80)時間×25%×80時間 割増賃金 2万6,160円 完全歩合制の場合 割増賃金=30万円÷(150+80)時間×25%×80時間 割増賃金 2万6,160円
約17万4,000円節約

固定給制と比較して

約17万4,000円節約に! 約17万4,000円節約に!

さらに期待できる効果

従業員のモチベーションアップ 同一労働同一賃金のマッチ

お問い合わせ

初回ご相談無料です。お気軽にご相談ください。

ご相談から
ご契約までの流れ

例/完全歩合給与制における賃金設計の場合

職種別のターゲット年収・歩合構造を決定職種別のターゲット年収・歩合構造を決定
シミュレーション金額算出シミュレーション金額算出
歩合給構造の決定歩合給構造の決定
激変緩和措置を設定激変緩和措置を設定
導入プロセスの検討導入プロセスの検討

よくあるご質問

相談は費用が掛かかりますか?

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

完全歩合給制度設計業務の料金については、従業員数、完全歩合給制度への移行スケジュール等によりお見積りをいたします。

相談に関して、訪問してもらえますか?

訪問対応、オンライン打合せ、ご来所、いずれも対応できます。(コロナウイルス感染症の 状況によっては、訪問、ご来所を控えさせていただく場合もあります)

完全歩合給は違法ですか?

違法ではありません。もともと運送業は、ドライバーのモチベーション・生産性の向上等の観点から、歩合的な要素の強い業界です。当法人では、これ自体は何ら悪いことではなく、むしろ業界業界の実態にも合致しており、有用と考えています。

100時間の固定時間外手当ではだめですか?

当法人では、過去に起こった事件の判例からすると、長時間労働を前提とする定額残業代制度は無効と判断される恐れが高いと考えています。

無事故手当は、完全歩合給与制でも設定できますか?

月額での手当である以上、割増賃金の計算方法が完全歩合の場合と異なります。無事故手当に変えて、歩合率の加算等で対応することで、完全歩合制度へと移行可能です。

完全歩合給与制の場合、最低賃金の算定はどうなりますか?

最低賃金の算定において、歩合給を除く必要はありません。賃金計算期間の歩合給総額を総労働時間で除した金額を最低賃金額と比較します。

労務管理全般についても相談できますか?

当法人は、採用・労務手続・給与計算・労務管理・労務相談・助成金等、全て受託することができます。何なりとご相談ください。

お問い合わせ

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お急ぎの方はお電話よりご連絡ください。

022-341-5220[受付時間]平日9:00 - 18:00

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    つきましては、秘密保持を厳守し、
    こちらからセールス等の
    ご連絡をする事はございません。









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