国際自動車事件最高裁判決で否定
運送業の皆様の賃金のお悩み、私たち
KOYAMA
社会保険労務士法人が
解決いたします
KOYAMA
社会保険労務士法人が
解決いたします
労働時間や賃金、採用に関する
コンサルティングなど、企業を支える「人」
について幅広くサポートしております。
個々の企業に応じたオーダーメイドの
ご提案をさせていただきます。
これまでの残業支払いに関する取り組みは限界
長時間労働を前提とする定額残業制度は、イクヌーザ事件で無効と判断
長時間労働を前提とした固定時間外手当、
歩合給そのものを残業代として支払う方法は、
過去の判決により、
今後否定されていくと考えられます。
完全歩合給制は適法に
これらの問題を解決します。
法律を遵守し、
会社にも従業員にもメリットのある制度を確立し、
よりよい経営を目指すため、是非私たち
KOYAMA社会保険労務士法人へ
ご相談ください
「同一労働同一賃金」
対応としても有効
運送業では、同一労働同一賃金が
争われる可能性が高い
完全歩合制は、雇用形態に関わらず、共通の歩合給算定を行うため、正規ドライバー、非正規ドライバー、定年後の嘱託ドライバーの労働条件で悩む必要がなくなります。
高齢に伴って運送量が低下した、あるいは週に3日程度の出勤日数にしたい、といったケースにも明確に対応できるようになります。
シミュレーション
具体的な算出例
◯下記労働条件を想定する設定
固定給制と比較して
さらに期待できる効果
お問い合わせ
初回ご相談無料です。お気軽にご相談ください。
ご相談から
ご契約までの流れ
例/完全歩合給与制における賃金設計の場合
よくあるご質問
相談は費用が掛かかりますか?
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
完全歩合給制度設計業務の料金については、従業員数、完全歩合給制度への移行スケジュール等によりお見積りをいたします。
相談に関して、訪問してもらえますか?
訪問対応、オンライン打合せ、ご来所、いずれも対応できます。(コロナウイルス感染症の 状況によっては、訪問、ご来所を控えさせていただく場合もあります)
完全歩合給は違法ですか?
違法ではありません。もともと運送業は、ドライバーのモチベーション・生産性の向上等の観点から、歩合的な要素の強い業界です。当法人では、これ自体は何ら悪いことではなく、むしろ業界業界の実態にも合致しており、有用と考えています。
100時間の固定時間外手当ではだめですか?
当法人では、過去に起こった事件の判例からすると、長時間労働を前提とする定額残業代制度は無効と判断される恐れが高いと考えています。
無事故手当は、完全歩合給与制でも設定できますか?
月額での手当である以上、割増賃金の計算方法が完全歩合の場合と異なります。無事故手当に変えて、歩合率の加算等で対応することで、完全歩合制度へと移行可能です。
完全歩合給与制の場合、最低賃金の算定はどうなりますか?
最低賃金の算定において、歩合給を除く必要はありません。賃金計算期間の歩合給総額を総労働時間で除した金額を最低賃金額と比較します。
労務管理全般についても相談できますか?
当法人は、採用・労務手続・給与計算・労務管理・労務相談・助成金等、全て受託することができます。何なりとご相談ください。
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お急ぎの方はお電話よりご連絡ください。